インターネット上の権利侵害への対応

インターネットにおける誹謗中傷等の権利侵害行為に対し、現行の手続では発信者の特定のため、SNS事業者等からの開示と通信事業者等からの開示という2回の裁判手続を経ることが一般的に必要となっており、時間と手間がかかるという問題がありました。

令和4年10月から施行される、プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律では、発信者情報の開示を一つの手続で行うことを可能とする新たな裁判手続 (非訟手続)が創設され、手続がより進めやすくなります。

また、裁判所による開示命令までの間、必要とされる通信記録の保全のため、提供命令及び消去禁止命令の制度を設け、侵害投稿通信等に係るログの保全を命令できることとなり、開示手続の実効性が担保されやすくなります。

インターネットにおける誹謗中傷等へ対処の必要性は年々高まりを見せています。今回の法改正による新たな制度を活用し、有効な対応策を採っていくことが必要となります。