デジタル空間におけるデザインの保護
不正競争防止法は、コピー商品など、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡・輸入等する行為を不正競争として規制し(不競法2条1項3号)、商品のデザインの保護を図っています。
しかし昨今、メタバース等のデジタル空間における取引が活発化するなど、社会のデジタル化が進む中で、デジタル空間におけるデザイン保護強化の必要性が指摘されていました。
そこで、令和6年4月に施行される不正競争防止法の改正により「電気通信回線を通じて提供する行為」を不正競争として規定することにより、オンライン上における形態模倣商品の提供行為も不正競争として捉えられることになりました。
不正競争に該当した場合には、差止や損害賠償が認められることになります。