ファストトラック審査休止

特許庁の商標出願にかかるファストトラック審査が令和4年度をもって休止することになったそうです。再開時期未定とのことです。

ファストトラック審査というのは以下の要件を満たした出願について出願から約6カ月で最初の審査を行う審査運用制度です。

(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願

(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願

商標出願が増加する中で、類似商品・役務審査基準等の掲載の表記どおりの指定商品・指定役務で出願すれば申請不要・手数料不要で通常最初の審査結果通知が平均9カ月程度だったところを約6カ月に短縮できるのが魅力でした。

特許庁は,審査期間が通常の出願でも短縮したことに伴い今回休止を決めたとのことです。任期付きでの審査官採用などで迅速処理に努力した結果のようです。

出願人からすれば魅力的な制度だったので休止になるのは残念です。

審査官は量だけでなく質も重要です。

迅速かつ適切な審査を期待したいところです。