フリーランス保護新法

特定の企業や組織に所属せず、企業などから業務の委託を受けて働くフリーランスは年々増加傾向にあります。フリーランスには、労働基準法が適用されず、取引上弱い立場にあることが指摘されていました。

そのため、2023年4月に、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」(フリーランス保護法)が成立し、2023年から2024年にかけて施行される見通しです。

フリーランス保護新法においては、委託事業者において、書面等で契約内容を明示すること、報酬を給付を受領した日から60日以内に支払うことを定めるともに、委託事業者の遵守事項として、フリーランスの責めに帰すべき事由なく給付の受領を拒絶したり、報酬を減額することを禁止しています。

そのほか、フリーランスを募集する際に情報を適切に表示すること、ハラスメント対策を行うこと、継続的な業務委託の解除に関する予告等を定めています。

フリーランスを活用する事業者には、このような規制を踏まえて対応することが求められます。