偽ブランド品販売と商標法

今月,石川県内で偽のブランド品を販売したとして逮捕されていた女性がほかにも偽ブランド品を販売していた商標法違反の疑いで再逮捕されたとのニュースがありました。

偽ブランド品を売るとなぜ商標法違反になるのでしょうか。

商標とは自己の商品またはサービスと他人の商品またはサービスとを識別することを可能にする標識のことです。商標権は日本であれば特許庁に出願し審査官が登録査定を出すことで取得可能です。買い物に出かけて商品を選んだり,例えばレストランなどのサービスを提供してくれる店を選ぶときなどには企業のマークや商品・サービスのネーミングなどを目印にしている場合が多いと思います。この目印が商標です。

商標制度は事業者が商品やサービスにつける商標に独占排他権を与えることにより事業者の信用を維持するとともに商標を目印に行動する需要者の利益を守る制度です。登録商標を権利者に無断で使用して商売をすれば権利者の有する商標権を侵害したとして商標法違反となります。

誰でも知っているようなブランドであればブランドのロゴマークや商品名などを日本のみならず世界各国で商標登録済です。今回の事件も権利者の許諾なくマークや商品名を付した商品を販売したことで商標法違反での逮捕となったと考えられます。

商標には事業者が営業努力を積み重ねることによって培われた商品やサービスに対する需要者の信頼が化体しています。この信頼を損なう行為については厳しく取り締まられることになります。