下請法

下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、下請取引の公正化と下請事業者の利益保護を目的として、資本金の額と取引内容に応じて、親事業者の下請事業者に対する義務と禁止事項を定める法律です。

資本金については、3億円、5千万円、1千万円を基準として、親事業者と下請事業者の区分が定められています。

親事業者の義務としては、①書面の交付義務、②下請代金の支払期日を定める義務、③遅延利息の支払義務、④書類の作成・保存義務があります。

親事業者の禁止事項としては、①受領拒否の禁止、②下請代金の支払遅延等の防止、③下請代金の減額の禁止、④不当な返品の禁止等の11の禁止事項があります。

親事業者に該当する事業者が、下請事業者に製造委託をする場合において、下請事業者にリベートや物流センターフィー、振込手数料等を負担させる場合等に問題となる事例が生じています。自社よりも資本金の額が小さい事業者に対し、プライベートブランドの製造委託等をする場合等には下請法に抵触しないかどうか、特に注意する必要があります。