会社を使いこなす
初夏の訪れとなりました。起業や事業拡大にあたって会社を設立する場合、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4つの会社形態の中から選択することができます。
最も一般的な会社形態である株式会社は、株主が出資者となる会社で、株主は出資額に限定した有限責任を負います。株式会社においては、株主総会のほか、取締役や代表取締役等の機関が設置されます。役員の任期は最長10年に制限されます。
株式会社の設立費用は他の会社よりも高いものの、一般に知名度や社会的信用の高い会社形態であることから、人材採用や営業活動の面で有利であるとされ、幅広く事業を拡大しようとする場合に適しています。
平成18年の会社法施行に伴い設立可能となった合同会社は、出資者である社員からなる会社で、社員は出資額に限定した有限責任を負います。定款に別に定めがなければ、社員が会社の業務執行を行い、社員が2人以上のときは、会社の業務は社員の過半数で決します。社員の任期に制限はありません。
合同会社は設立費用が株式会社に比べ低額であり、組織設計の自由度が高いことから、小規模な事業を目的とする場合のほか、特定の事業を目的とする関連会社や、資産管理会社等を設立する場合等に適しています。
合名会社は、出資者である社員が出資額に留まらず会社の債務について無限責任を負う会社形態であり、合資会社は無限責任を負う社員と有限責任を負う社員からなる会社です。合名会社・合資会社は、合同会社に比べ設立のメリットが少ないため、一般に利用されることが少ないとされます。
今後の事業戦略に合わせた会社形態を選択し、会社を使いこなすことが大切です。