借地借家法改正
前々回のブログでは、デジタル社会形成法について触れましたが、建物の所有を目的とする土地の賃貸借や、建物の賃貸借を規律する借地借家法の分野においても、本年5月18日から改正法が施行され、書面のデジタル化が進んでいます。
借地権の存続期間を50年以上とする一般定期借地権においては、特約で法定更新や建物買取請求権などの制度の適用を排除することが可能でしたが、特約は書面で行うことが要求されていました。今回の改正において、一般定期借地権の特約が電子契約システム等の電磁的記録でもよいこととされました。
また、期間の定めがあり契約の更新がない定期建物賃貸借においても、事前説明書面と契約は書面に限定されていましたが、今回の改正で事前説明書面の交付が電子メール等の電磁的方法によることが可能となり、契約書も電磁的記録によることが可能となりました。
これらの改正により、借地借家法の分野でも電子契約システム等を利用したオンラインでの契約が可能となり、遠隔地からでも契約が容易になるものと期待されています。