公益通報者保護法改正

事業者の不祥事を早期に是正し、被害の防止を図ることを目的として、公益通報者保護法の一部改正が令和2年に成立し、本年6月までに施行されることとなっています。

今回の改正点として、①事業者自ら不正を是正しやすくし、安心して通報を行いやすくするため、事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設定、調査、是正措置等)を義務付けるとともに、内部調査等に従事する者に対し、通報者を特定させる情報の守秘を義務付けました。

また、②公益通報に関し、行政機関等への通報の条件が緩和されています。さらに、③通報者をより保護するため、保護対象者を、労働者に加え、退職後1年以内の退職者と役員が追加されました。

企業にとっては、これまで以上にコンプライアンスの徹底が求められます。