成人年齢引き下げ

令和4年4月から民法で定める成人年齢が20裁から18歳に引き下げられます。

民法では「未成年者が法律行為をするには,その法定代理人の同意を得なければならない。ただし,単に権利を得,又は義務を免れる法律行為については,この限りでない(民法5条1項)と定められています。

18歳成人となることで,4月以降は

・親の同意なく契約ができる(携帯電話の契約・クレジットカードを作る等)

・結婚ができる(女性は16歳から18歳に変更され男女とも18歳に)

などの変化があります。ただし,飲酒喫煙・公営ギャンブルは20歳までできません。

昨今は携帯電話での決済が非常に便利で手持現金が全く減ることなくどんどん決済出来てしまうので気づくと多額の請求が来てしまうというのは大人でもよくあることになっています。携帯電話も契約もクレジットカード契約も自己の判断のみでできてしまうので,若者が気づくと多額の債務を抱えてしまったというのは容易に想定されます。

また,契約のルールや社会経験が乏しい若者を狙った悪質業者が横行する危険があります。

18歳はちょうどが高校を卒業し,大学進学や就職などで多くの若者が親元を離れる時期です。近くに相談できる大人がいなくなった中で契約をめぐるトラブルを回避するためには,契約書にサインする前によく考えて確認した上で行うことや,クーリングオフ制度などのルールを知る必要があります。

これまでも高校などの教育現場で消費者法などの講義は一部行われてきましたがこれからはその重要度や必要性が増すこととなります。