労働条件明示ルールの変更
労働条件通知書は、給与や労働時間等の労働条件を記載した書面をいい、会社が労働者を雇い入れた際には労働条件通知書を労働者に交付する義務があります。
2024年4月からは、労働条件通知書の記載内容として、明示すべき事項が追加されました。
まず、全ての労働契約に関し、①就業場所および従事すべき業務の変更の範囲の明示が求められます。
また、有期労働契約に関しては、締結時と更新時に②更新上限の有無および内容の明示が求められ、さらに無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、③無期転換を申し込むことができる旨と④無期転換申込無期転換後の労働条件の明示も必要となります。
また、2024年4月から改正職業安定法施行規則により、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際にも、上記労働条件を明示しなければならないこととなります。