労働条件通知書

労働基準法上、会社は労働契約の締結に際し、従業員に対して、賃金や労働時間等の労働条件を明示しなければならないとされています。労働条件の明示は、原則として、書面によって行うこととされており、この書面を労働条件通知書といいます。

労働条件通知書における明示事項のひとつとして、「就業の場所および従事すべき業務に関する事項」があり、今回の2024年4月施行の法改正前は、雇入れ直後の就業場所および従事する業務を明示すれば足りるとされていました。

今回の法改正によって、法改正後は、雇入れ直後の就業場所および従事する業務に加えて、これらの変更の範囲を明示する必要があります。変更の範囲とは、将来の配置転換・人事異動などによって変わり得る、就業場所および業務の範囲をいい、この明示によって、従業員が将来の生活設計やキャリア設計をしやすくなることが期待されます。

働き方改革が進む中、企業にとっては今回の改正により、将来の企業戦略を見据えた対応が求められます。