御社のパワーハラスメント対策大丈夫ですか?

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が2019年5月に成立し,職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられました。

すでに施行済ですが,パワーハラスメントの雇用管理上の措置義務はは中小事業主については2022年4月1日から義務化となり,それまでは努力義務になっています。

パワーハラスメントとは,「職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって,②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより,③労働者の就業環境が害されるもの」と定義されており,この労働者にはパートタイム労働者など非正規雇用労働者を含む事業主が雇用する労働者のすべてが対象となります。

パワーハラスメントの具体的な例としては

①相手に物を投げつける―などの身体的攻撃

②人格を否定するような言動を行う―などの精神的な攻撃

③集団で無視をし職場で孤立させる―などの人間関係からの切り離し

④私的な雑用処理を行わせる―などの過大な要求

⑤気に入らない労働者に嫌がらせのために仕事を与えない―などの過小な要求

⑥労働者の性的指向や病歴などの個人情報について了解を得ずに他の労働者に暴露する―などの個の侵害

などが挙げられます。

 

事業主としては,社内のパワーハラスメント対策として

1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し,労働者に周知・啓発する

② 行為者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し,労働者に周知・啓発する

2 相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備

① 相談窓口をあらかじめ定め,労働者に周知すること

② 相談窓口担当者が内容や状況に応じて適切に対応できるようにすること

3 職場におけるパワーハラスメンに係る事後の迅速かつ適切な対応

① 事実関係を迅速かつ正確に確認すること

② 速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと

③ 行為者に対する措置を適正に行うこと

④ 再発防止に向けた措置を講ずること

4 1~3までの措置と併せて講ずべき措置

① 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ,周知すること

② 相談したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨定 め,労働者に周知・啓発すること

の措置を講ずる必要があります。

 

ハラスメントのない職場で社員のみなさんに笑顔で仕事をしていただくことは経営の効率化にもつながります。措置の義務化に備え準備をお勧めします。