災害が起こった場合の特許庁の手続救済
災害で期間内に手続きができなくなった場合には救済措置があることはご存じですか?
災害救助法が適用された災害で被害が広範囲に及ぶ場合などには,災害により一定期間手続きができない場合の手続救済について,特許庁のHPに情報が提供されます。
主な救済措置としては,指定期間(特許庁長官や審査官等が指定する期間,拒絶理由通知への応答の期間)内にすることができなかった手続については,救済の申出により,指定期間を徒過する場合でも,原則として有効な手続となるよう対応します。
また,法定期間(法令に定められている期間)内にすることができなかった手続についても 「責めに帰することができない理由」(不責事由)又は「正当な理由」による救済手続が規定されている法定期間,また,特許協力条約(PCT)に基づく国際出願関係手続における法定期間について,救済の申出により,申出の理由が認められる場合は,有効な手続として取り扱います。
救済される事情としては,出願人・代理人・その他関係者等の自宅,勤務先等が被災した場合や出願人・代理人等が災害の影響で避難していた場合のほかその他,災害の影響を受けた場合も考慮されます。
申出が必要になりますが,大地震の発生や豪雨災害等,証拠書類がなくてもその事実が報道等から明らかな場合であり,その事実により,特許庁に対する手続の多くについて期間を徒過してなされることが懸念され,これらを簡易迅速に救済する必要があると認められる場合は,提出する証拠書類の省略,手続書類等に記載する理由の簡略化について検討を行い,決定次第HPに情報が提供されます。
特定非常災害(特定非常災害特措法3条)に指定された場合には,指定され次第同法に基づき手続きの延長が可能になります。
また,出願人代理人その他関係者が感染症等に感染し入院,自宅待機等している場合など新型コロナウイルス感染の場合にも適用があります。
災害等に見舞われ手続について心配なことがございましたら出願代理人の弁理士に速やかにご相談ください。