特定商取引法の改正
昨今のコロナ禍もあり、インターネット通販がますます広がりを見せています。そのような中、特定商取引法が令和3年に改正され、あわせて「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」が消費者庁により策定され、インターネット販売に関する規制が本年6月1日より強化されます。
契約の申し込み段階において、①分量、②販売価格・対価、③支払時期及び支払方法、④引渡時期・移転時期・提供時期、⑤申込みの期間、⑥申込の撤回、解除に関する事項の表示が義務化されました。
また、契約の申込みとなることについて誤認させるような表示、上記①~⑥の表示事項について誤認させるような表示は禁止されます。例えば、「お試し」と強調しながら、実際には定期購入契約となっており、容易に解約できない場合等が挙げられます。
事業者が上記事項について、消費者に誤認を与える表示を行った場合、誤認して申込みをした消費者は、取消権を行使できます。事業者としては、消費者に誤解を与えないよう、明瞭かつ分かりやすい表示を行うことが望まれます。