職務発明規程,ありますか?
「職務発明規程」は御社にありますか?
知的財産権の相談を受ける際に,この質問をすることがありますが,「あるような気が・・・」「たぶん」と言われたり,場合によっては「職務発明規程って何ですか」と聞かれることがあります。
職務発明は,従業員が企業における職務の範囲内で行った発明のことであり,職務発明規程は職務発明を社内でどのように取り扱うかを定めたものです。会社の指示なく,就業時間外などに従業員が生み出した発明は職務発明には含まれません。
日本は発明者主義をとっているので発明が完成した場合,特許を受ける権利は原始的には発明者に帰属しますが,職務発明の場合は一定の条件のもとで会社に帰属します。職務発明の場合は企業における職務の範囲内で会社の施設や設備を利用したり会社が開発費を負担するなどして会社の発展のために従業員が職務として開発を行った成果となるためです。そこで,職務規定等においてあらかじめ会社がその権利を取得することを定めたときには会社に帰属します。逆に言えば,職務発明規程などの定めが存在しない場合,職務発明について特許を受ける権利が会社に帰属しないことになります。
このため,多くの会社では職務発明規程を整備しています。
では,職務発明規程ではどのようなことを定める必要があるのでしょうか。
職務発明規程には,従業員が発明をした場合の会社への届け出義務や権利の法人への帰属,「相当の金銭その他の経済上の利益」の内容,従業員からの意見の聴取手続きなどが盛り込まれます。相当の利益は金銭以外にストップオプションの付与や金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格なども考えられます。一般的には金銭による相当の対価の支払いを選択し,出願時や登録時,実施時で支払い基準に従って金銭として相当の対価を支払う企業が多いようです。
職務発明規程については特許法35条5項に「契約,勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には,相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等の従業者等との間で行われる協議の状況,策定された当該基準の開示の状況,相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して,その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであってはならない」とありますので,従業員との協議や決定した社内の基準の開示等の手続きが必要になります。
御社が職務発明規程を整備しているかどうか今一度ご確認ください。