遺言書保管制度

令和2年7月に始まった遺言書保管制度は、遺言者の申請により、遺言書の原本とその画像情報等を法務局で保管・管理し、遺言者の死亡後、相続人に対し遺言書の画像情報等を用いた証明書の交付等を行う制度です。

自筆遺言証書は、全文、日付及び氏名を自書し、印を押すなどの民法に定められた形式で作成される必要がありますが、遺言書保管制度においては、遺言書の保管申請時に、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックを受けることができます。また、遺言書は原本に加え、画像データとしても管理されるため、遺言書の紛失のおそれがなく、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができるとされています。

遺言者があらかじめ通知を希望する場合には、その通知対象とされている人に遺言書が保管されている旨の通知がなされます。また自筆遺言証書は家庭裁判所における検認が必要ですが、遺言書保管制度による場合、家庭裁判所による検認が不要とされます。

このようにメリットのある遺言書保管制度ですが、法務局においては、遺言の内容が遺言者の真意に合致しているかという内容の審査やアドバイスを受けることはできません。そのような不安のある場合は、弁護士等の専門家にご相談なさることをおすすめいたします。当事務所でもご相談をお受けしております。