黄金株
現行会社法の特色の一つに種類株式が幅広く利用可能になったことが挙げられます。
会社法が規定する種類株式には、優先株式、劣後株式、議決権制限株式、譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式、全部取得条項付株式、拒否権付種類株式、役員選任権付株式があります。
株主平等の原則は、株主をその有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならないとするものですが、逆にいえば株式の内容が異なれば、異なる扱いが許されることになります。
従来から中小企業において広く用いられてきたものは譲渡制限株式で、これは会社と無関係な第三者が容易に株主になることを防ぐものです。
昨今、特に事業承継等の面において、議決権制限株式や拒否権付種類株式、役員選任権付株式が注目されています。このうち、拒否権付種類株式はいわゆる黄金株とも呼ばれ、取締役の選任や解任、会社の組織変更等、株主総会で決議すべき会社の経営について重大な特定の事項について、普通株主総会決議のほかに拒否権付種類株主の種類株主総会決議があることを必要とするものです。
これらの種類株式は、株主構成や会社経営の実情に合わせて柔軟に組み合わせることで効果を上げることができるものとなっており、会社の事業承継の段階によっても用いるべき種類株式は異なります。会社の実情に合わせて上手くカスタマイズし、有効に活用したいものです。